住宅ローンを完済された方へ【抵当権抹消登記】
この度は、住宅ローンのご完済、誠におめでとうございます!
住宅ローンを完済したら、最後にやらなければいけないことがあります。
それが「抵当権抹消登記」です。
抵当権抹消登記について解説していきましょう。
1.抵当権抹消登記をしなければいけない理由
通常は、住宅ローンを組む時、お金を貸す金融機関が購入した不動産を担保に取っています。
この担保の内容が抵当権という名称で、不動産登記に記載されています。
これが「抵当権設定登記」と言われるものです。
住宅ローンを完済したとしても、この抵当権の登記は自動的に消えません。
金融機関がわざわざ抵当権抹消登記を申請することはないのです。
住宅ローン完済後は、ご自身で「抵当権抹消登記」の手続きをする必要があります。
2 抵当権抹消登記の必要書類
抵当権抹消登記をするには、以下の書類をそろえていく必要があります。
(1) まずは金融機関から書類をお預かりしてください。
金融機関から預かる書類
① 抵当権設定契約書
② 登記識別情報通知(ケースによって必要ない場合もございます)
③ 解除証書(名称が「放棄証書」や「登記原因証明情報」等の場合もございます。)
④ 委任状
(2) 所有者が用意すべき書類
① 委任状
② 登記申請書
③ 不動産の登記事項証明書
④ 収入印紙
3 抵当権抹消登記の手続き
必要書類をすべて揃えたら、法務局へ書類一式を提出して、抵当権抹消登記を申請します。
ちなみに、法務局は平日の8:30~17:15までしかやっていません。
もしも登記申請について法務局に相談したいと思っても、最近では、事前予約制をとっているため、
すぐに相談できるわけではありません。
また、相談後はいったん家に持ち帰って書類を準備しなおし、また法務局に行くという方が
多いので、少なくても法務局に2~3回は足を運ぶことになります。
法務局の管轄について
不動産の所在によって、法務局にも管轄があります。
例) 横浜地方法務局大和出張所は、大和市・座間市・綾瀬市・海老名市が管轄です。
(2017.09.26現在)
4 抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合
「抵当権抹消登記」は、平日お仕事をされている方や書類に慣れていない方ですと
負担に感じることが多い手続きです。
「抵当権抹消登記」は、登記手続を専門で代理している司法書士にお任せください。
司法書士にご依頼いただいた場合の流れは、このようになります。
(1) 金融機関から書類をお預かりしてください。
(2) お預かりした書類を司法書士に提出していただきます。
(3) その際に、司法書士への委任状に署名捺印をいただきます。
(4) 登記費用のお支払い
(5) あとの手続きは、司法書士が代理で行います。
1~2週間後、抵当権抹消登記が終了します。
5 司法書士の費用について
抵当権抹消登記の費用は、司法書士報酬と実費を含めて、約20,000円程度のケースが多いです。
この内訳は・・・(例:土地1筆、建物1棟のケースでは)
登録免許税 :2,000円(不動産の数 × 1,000円)
謄本取得等 :1,670円
司法書士報酬:15,000円(税別)
(土地や建物の数や不動産の所在に応じて、費用が変動しますので、詳細は見積を作成します。
そちらでご確認ください。)
抵当権抹消登記のご説明は以上です。いかがでしたでしょうか。
ご自身でやられる場合と司法書士に依頼する場合、ぜひ比較していただいて
ご依頼いただく場合は、お気軽にお問い合わせください。
大和市の司法書士 ぬのかわ法務オフィス