遺言書の作成
3つのメリット
- リーズナブルな価格設定
- 相談料はかかりません
- 提案ベースで遺言書の案文を作成していきます
お悩み
- 遺言書の書き方を教えてもらいたい
- 遺言書を書いてみたが、これでいいのか不安がある
- 間違えがあっては困るので、専門家にお願いしたい
どんなお悩みでもご相談ください
遺言書作成関連費用
自筆証書遺言作成サポート | 38,000円~ |
---|---|
公正証書遺言作成サポート | 48,000円~ |
証人立合(1人あたり) | 10,000円~ |
費用の詳細は費用ページをご覧ください。
遺言書の作成
ご家族のために遺言書を残しておきたいとお考えの方も多いと思います。しかし、ご自身だけで遺言書を作成すると本当にこれで大丈夫かと不安が残るというご相談を多く伺います。遺言書は、法律でルールが定められていて、このルールを守っていないと遺言書を残していても法律的に意味を持たないこともあります。そのため、遺言書を残したい場合は、専門家である司法書士に一度ご相談されることをお勧めします。
メリット
1 リーズナブルな価格設定
リーズナブルな価格を提示させていただきます。
ご相談時に私どもの報酬や遺言書作成手続きにかかる費用についてしっかりとご説明させていただきます。
手続費用にご納得いただいた場合のみ、遺言書作成のお手伝いをしていきます。
2 地域密着
大和市、座間市、綾瀬市など近隣地域の方であれば、無料で相談に応じます。
お近くの方であれば、私どもが出張してご相談に応じることもできます。
3 提案ベースで遺言書の案文を作成していきます
ご相談いただく際は、ご自身のお考えを聞かせてください。
私どもは、お話を伺った内容から遺言書の案文を作成させていただき、こちらから遺言書の内容を提案させていただきます。
ご納得いただきましたら、遺言書を一緒に作成していきます。
遺言書作成手続きの流れ
1 財産の確認
どういった財産があるのか、一覧にして確認していきます。
不動産だけでなく、預貯金・株式・自動車など、そして負債についてもピックアップしていきます。
2 遺言書の内容を検討
遺言書を書くにあたり、その想いを聞かせてください。
どの財産を、誰に残したいですか。どういった理由からでしょうか。
ほかの相続人への想いはいかがですか。
お話しできる範囲でかまいません、できる限り想いを聞かせてください。
そのお話をもとに、どの財産を、誰に残すのか、私どもと一緒に決めていきます。
~付言~
遺言書には「付言」というものを記載することができます。これは、遺言する方が残す「最後のお手紙」とも言える大切なメッセージです。どのような想いでこの遺言書を書いたのか、いままでどんな想いをもって過ごしていたか、これまでのお気持ちを書いていただきます。
この部分は、法律的に財産を分けるために使うわけではありません。しかし、最後のお手紙にも当たりうるものですので、非常に大切な部分です。私どもは、この部分に力を入れていきたいと考えています。
3 遺言の種類
遺言書には、大きく分けて2つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
2つの遺言書は、それぞれメリット・デメリットがあります。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
作成時の手間 | ○ ご自身で作成するので手軽 |
△ 公証人が作成 証人2名の立合が必要 |
費用 | ○ 紙、ペン、印鑑があれば費用をかけずに作成できます |
× 公証人の報酬がかかります |
相続後の手続き | × 家庭裁判所での手続き(検認)が必要です |
○ 手続不要で遺言書どおりに名義変更できます |
遺言書の有効性 | × 法律で定められた要件をすべて満たしていることが必要です |
○ 公証人が作成するため、要件を欠くことがありません |
紛失の恐れ | × 紛失・隠匿される可能性があります |
○ 紛失・隠匿されても公証役場にて検索できます |
それぞれのメリット・デメリットを検討しつつ、どちらで作成するかを決定していきます。
4 遺言書の作成
私どもにご依頼いただければ、司法書士が「提案ベース」で遺言書の案文を作成いたします。自筆証書遺言を作成する場合であっても、司法書士が案文を作成しますので、そちらを見ながら書き写していただきます。
自筆証書遺言
※自筆証書遺言の場合、法律で定められている要件をすべて満たしている必要があるので注意が必要です。
要件
- すべて自筆で記載
- 署名
- 日付
- 押印
1つでも欠けてしまっていると無効となります。
なお、封筒に入れることは要件とはなっていませんが、遺言書の性質を考えると、封筒に入れて、封印したうえで、保管されることをお勧めいたします。
公正証書遺言
依頼者から伺った内容をもとに、「提案ベース」で司法書士が遺言書の案文を作成いたします。
ご確認いただき、問題がなければ、公証人の予約を取ります。
公証役場へ行って遺言書を作成するのが通常ですが、ご事情によって、ご自宅・施設等へ出張して作成することも可能です。そして、証人が2名必要ですが、私どもにご依頼いただければ、すべてこちらで手配します。
よくある質問
私は、遺言書を作成する必要はあるでしょうか?
みなさまのご事情によって異なりますが、相続関係を伺うと必ず遺言書を作成された方がいい方がいらっしゃいます。予期せぬ相続人へ遺産を相続させないためにも、ご不安であれば遺言書を作成された方が望ましいです。ぜひお早めに司法書士までご相談ください。
自分で遺言書を作成してみたけど、見てもらえるでしょうか?
ご自身で遺言書を作成されている場合、法律で決められているルールをすべて満たしている必要があります。専門家である司法書士に一度チェックしてもらうことをお勧めいたします。私どもは、遺言書のチェックだけでも構いません。お気軽にご相談ください。